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義務化された「ストレスチェック」とは?

2015年12月に始まった制度、労働者の心の状態を年1回調べる「ストレスチェック」について。

「非常にたくさんの仕事をしなければならない」「へとへとだ」──。国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」は、57項目の質問に4段階で答える方式。労働者はウェブ上か紙で回答する。

https://kokoro.mhlw.go.jp/check/

★従業員50人以上の事業所に義務化★

その結果、高ストレス者と判定され、かつ本人が希望した場合には、産業医などの面接指導を受ける。必要に応じ、事業者が残業や休日出勤の削減などの措置を取る、という流れだ。

ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正によって、従業員50人以上の事業所に対し全従業員への実施が義務化された。その狙いは、労働者が自分のストレス状態を知って早めに対処し、うつなどを予防することにある。

厚生労働省によると、自殺うつによる経済的損失は、2009年で約2.7兆円。2014年の自殺者は2万5427人で、うち2227人が勤務問題を苦に命を絶った。職場におけるメンタルヘルスの改善が、喫緊の課題であることは間違いない。

ただこの制度は、実施方法の浸透も効果の検証も不十分なまま、走り出してしまった。事業者はストレスチェックを2016年11月末までに1回は実施する必要がある。厚労省が受検と結果の出力、集団分析などができるプログラムの無償配布を始めたのは、義務化を目前に控えた11月24日のこと。事業者が様子見を決め込むのも無理はない。

今回、事業者にはストレスチェックの実施が義務化されたが、労働者に受検の義務はなく、全員が受けるとは限らない。回答内容は本人の同意なしに事業者に伝わることはないが、面接指導を受けるには、本人から事業者に申し出る必要がある。

高ストレス者であることを事業者に知られるとなれば、面接の申し出をためらう人も出てくるだろう。メンタルヘルス不調者問題に詳しい専門家は、「ストレスチェックはセルフケアの制度。ストレスを抱え込むタイプの人を救い出すものではない」と指摘している。

 


このように、ストレスチェック制度ができたあと、ストレスを軽減するための方法が模索されています。

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当協会は、一般社団法人 日本ストレスチェック協会
代表理事 武神先生からも推薦を受けているストレスチェック制度の流れにのったサービスです。

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https://www.office-relax.net/suisen.html


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