HOME > マッサージ代を経費で落とせる場合、落とせない場合
今回は、「マッサージ代は福利厚生費として経費で落とせるか?」について、
ケース毎に、落とせる場合、落とせない場合についてまとめてみました。
毎日のデスクワークで、腰、肩、首などのコリや痛みをかかえる方にとっては
健康維持のためにも欠かせない存在となりうる福利厚生マッサージや整体の施術費用は、
会社の経費に落とせるのでしょうか?
福利厚生マッサージ代を会社の経費に落とせるかどうかは、
マッサージを受ける人や目的に応じて変わってきます。
どのように変わるのか7つに区分して考えていきます。
会社の経費OK
会社の全従業員の福利厚生目的でマッサージを受けることができる場合、
福利厚生マッサージ代や整体代は、会社の経費に落とすことができます。
定期的な利用の場合は、安定的なサービスを受けるためにマッサージ整体派遣業者と
法人契約を締結しておくとよいと思います。
会社へ出張マッサージに来てもらう方が、会社の経費性がより明確になります。
ただ、マッサージ店で施術を受ける場合でも、法人カードなどを発行してもらったうえで、
「利用方法」や「料金」を契約書で明確にして、福利厚生による経費性を担保しておく必要があります。
特定の従業員の給与になる
会社の特定の従業員だけがマッサージを受けることができる場合は、
マッサージ代や整体代は、その特定の従業員の給与になります。
会社は、源泉所得税を徴収しなければなりません。
役員であれば役員賞与になり、会社の経費にできません。
社員であれば従業員賞与で経費にすることはできます。
税務上、接待交際費になる。
取引先を接待する目的でマッサージを受けた場合、
マッサージ代や整体代は、税務上、接待交際費に該当します。
会社の資本金に応じて、取り扱いが異なります。
・資本金が1億円以下の会社
税務上、接待交際費として経費にできます。
当期の交際費の合計が800万円を超えるときは、
800万円を超える部分の金額は、経費にできません。
・資本金が1億円を超える会社
税務上、接待交際費として経費にすることはできません。
医療費控除として個人の経費にできる(会社の経費はNG)
個人が、医師の指示により治療目的でマッサージや整体を受ける場合、
マッサージ代や整体代は、会社の経費にはできませんが、医療費控除として個人の経費にできます。
会社の経費として処理すると、税務調査でその個人の給与と認定され、源泉徴収が必要です。
会社の経費はNG。個人の医療費控除もNG。
個人が健康増進の目的でマッサージや整体を受ける場合、残念ながら、 マッサージ代や整体代は、会社の経費にできません。個人の医療費控除にもできません。 会社の経費として処理すると、税務調査でその個人の給与と認定され、源泉徴収が必要です。
会社の経費OK
マッサージや整体を雑誌やホームページなどの取材目的で受ける場合、
マッサージ代や整体代は会社の経費に落とせます。
領収証はもちろん、取材の打ち合せメモや、取材報告書を残しておけるとよろしいです。
雑誌やホームページの記事も残しておけるとよいですね。
会社の経費OK
マッサージ整体のお店の経営者や従業員が、同業他社の調査や技術研究の目的のために、
他のお店のマッサージや整体を受ける場合、マッサージ代や整体代は会社の経費に落とすことができます。
領収証とともに、そのマッサージを受けた調査研究の報告書などを保管しておきましょう。
一口に福利厚生マッサージ代といっても、マッサージを受ける人や目的などによって、
会社の経費にできるかどうかは変わってきます。
出費の状況を把握することが大切です。
会社の経費に該当する場合、領収証や打ち合せ記録などに、
出費の目的などの内容を記載しておくと良いですね。
税務調査の際に有効に働きます。
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