HOME > 障がい者(障害者)雇用 法定雇用率の改善 ハローワークからの指摘の改善策
ご障がい(障害)を持った方がその持てる能力を十分に発揮できるよう、
職場環境の整備と障がい者雇用を積極的に進めています。
ご障がい(障害)がおありで、かつ、国家免許のあるマッサージ師で、
企業の労働安全衛生の推進の為に、正社員または契約社員として働く人は、
「ヘルスキーパー」と呼ばれています。
ヘルスキーパーを雇用する場合は、
法律に基づいたマッサージルームの開設が必要になります。
そして、保健所への申請など導入開設までにある程度の時間がかかります。
(ヘルスキーパー導入の特徴的な利点は、”助成金”が受けられる可能性があることです)
ヘルスキーパーを雇用することで、企業様としては
障がい(障害)者法定雇用率を向上できます。
(現在、民間企業様は「2.0%」と決められています)
また社会貢献にもつながります。
社員様の健康や、労働安全衛生、職場の魅力アップや、
従業員様満足度の向上も期待できます。
障がい(障害)者マッサージ師に関する専門知識と、
豊富な経験を生かして、ヘルスキーパー導入支援も行っております。
ハローワーク、視覚支援学校(盲学校)、
人材紹介会社様とも連携をとっており、
セラピストの施術テスト、必要な道具の準備、そして、
「導入コンサルティング」も行わせていただいています。
(日本オフィスマッサージ協会では、ヘルスキーパーの導入支援は、
完全なる社会貢献事業であると位置づけしています)
※最近、ハローワークさんから企業様に「障害者法定雇用率の改善」について指摘を
受けていらっしゃる会社様から、大変多くお問い合わせをいただいております。
多くの場合は、改善する期間を決められて、それまでに改善ができないと
「ペナルティーが発生してしまう」ことを告げられます。
御社様にとって改善がスムーズに行われて、最適な形になりますようアドバイスさせて頂きます。
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせくださいませ。
※オフィスマッサージ(おふぃすまっさーじ、Office Massage)とは、
ご法人様の従業員の心身の健康管理を目的とし、法人事業所内にて、
あん摩・マッサージ・指圧師(国家免許の取得者)がマッサージを行うことを指します。
※至急に障がい者(障害者)雇用 法定雇用率の改善を求められている場合は
ヘルスキーパー雇用以外の方法もございますのでお気軽にご相談くださいませ。
まず「トライアル」からスタートするなど、企業努力を示すことが必要な場合もございます。
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ご使用になられる場合には、簡単で結構ですのでご一報いただけましたら幸いに存じます。
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