オフィスマッサージの整体とリラクゼーションの違いとは?

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オフィスマッサージの整体とリラクゼーションの違いとは?

会議室で、セラピストがいすでの肩の施術とベッドでの身体のケアを行い、人事担当者が様子を見ている様子(イラスト)

オフィスマッサージを福利厚生として導入する際、「整体」と「リラクゼーション」のどちらを選ぶべきか、悩む企業担当者も少なくありません。

どちらも手技を用いたサービスですが、施術の目的や内容、施術者の資格、法律上の位置づけなどには違いがあります。また、企業が導入する際には、契約内容や料金体系、安全管理についても理解しておくことが重要です。

本記事では、整体とリラクゼーションの違いを比較しながら、企業がオフィスマッサージを福利厚生として導入する際に知っておきたいポイントを解説します。

この記事のポイント

  • 整体は身体の状態や動きに着目したケア、リラクゼーションは心身のリラックスを目的としたケア。法律上の統一した定義はありません
  • あん摩・マッサージ・指圧を業として行うには国家資格が必要です。名称ではなく実際の施術内容で判断されます
  • 契約前に、施術内容・安全管理・賠償責任保険・料金に含まれる範囲を確認しましょう

1. 整体とリラクゼーションの違い

整体とリラクゼーションは、いずれも手技を用いるサービスですが、一般的には施術の目的や提供内容に違いがあります。

整体は身体の状態や動きに着目した手技によるケア、リラクゼーションは心身のリラックスや休息を目的としたケアとして提供されることが一般的です。

ただし、整体やリラクゼーションには法律上統一された定義がなく、実際の施術内容は事業者によって異なります。

整体の特徴

セラピストが施術ベッドで肩まわりを施術している様子

整体は、身体の状態や姿勢、筋肉の緊張、関節の動きなどに着目し、手技を用いて身体のケアを行うサービスです。

事業者によっては、身体の動きや姿勢に着目した施術、ストレッチなどを組み合わせて提供しています。

ただし、整体という名称自体に国家資格制度があるわけではなく、整体師という名称も国家資格を意味するものではありません。また、整体で病気やけがを診断・治療できるわけではありません。

リラクゼーション・もみほぐしの特徴

セラピストが社員の肩まわりを施術している様子

リラクゼーションは、日常生活やデスクワークなどで蓄積した疲労感を和らげ、心身をリラックスさせることを主な目的としたサービスです。

もみほぐしは、筋肉などに手技で働きかけるサービスとして提供されることが多く、リラクゼーションの一環として利用されています。

施術内容や刺激の強さは事業者によって異なり、短時間で気軽に利用できるサービスもあります。

なお、リラクゼーションやもみほぐしという名称であっても、実際の施術が法律上のあん摩・マッサージ・指圧に該当する場合には、資格に関する法的な規制に注意する必要があります。

整体とリラクゼーションの比較表

比較項目 整体 リラクゼーション・もみほぐし
主な目的 身体の状態や動きに着目したケア 心身のリラックス、休息
主な施術内容 手技、ストレッチなど 揉む、押す、さするなどの手技
施術の考え方 姿勢や身体の動きなどに着目 リラックスや心地よさを重視
国家資格 整体自体に国家資格制度はない リラクゼーション自体に国家資格制度はない
施術者 資格・経験は事業者によって異なる 資格・経験は事業者によって異なる
法律上の位置づけ 実際の施術内容によって異なる 実際の施術内容によって異なる
企業での活用 身体のケアを目的とした福利厚生 リフレッシュを目的とした福利厚生
契約形態 月額契約、時間制など 月額契約、時間制など

このように、両者には一般的な特徴の違いがありますが、企業が導入する際には、名称だけでなく、実際にどのような施術を提供するのかを確認することが大切です。

2. 国家資格の有無と法律上の違い

オフィスマッサージを導入する際、企業が特に注意したいのが、施術者の資格と法律上の位置づけです。

日本では、あん摩・マッサージ・指圧を業として行う場合、原則としてあん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要です。はり・きゅうについても、それぞれ対応する国家資格が定められています。

一方、整体師やリラクゼーションセラピストには、それぞれの名称に対応する国家資格制度はありません。

ただし、国家資格がないからといって、すべての手技によるサービスが直ちに違法になるわけではありません。重要なのは、サービスの名称ではなく、実際に行われる施術の内容です。

無資格者による施術で注意したいこと

厚生労働省は、無資格者があん摩・マッサージ・指圧などを業として行うことについて、法律に基づく規制を示しています。

そのため、企業が無資格者による整体やもみほぐしを導入する場合にも、実際の施術内容が資格を必要とする業務に該当しないか、十分に確認する必要があります。

また、施術者の資格だけでなく、次のような点も重要です。

  • 施術前に利用者の体調や既往歴などを確認する体制があるか
  • 施術中に痛みや体調不良が生じた際の対応が明確か
  • 施術者に適切な研修や実務経験があるか
  • 事故発生時の連絡体制や賠償責任が明確か

企業が安心してサービスを導入するためには、資格の有無だけでなく、施術者の経験や安全管理体制を総合的に確認することが大切です。

3. 企業が契約する際の違いと注意点

東京都心のオフィスビル

整体とリラクゼーションでは、一般的なサービスの方向性は異なりますが、企業との契約条件については、必ずしも大きな違いがあるわけではありません。

どちらも月額契約や時間制契約などで提供されることがあり、実際の契約条件は事業者によって異なります。

企業が契約する際には、次の項目を確認しましょう。

比較項目 確認すべき内容
契約料金 月額固定、時間制、訪問回数制など
施術時間 1人当たりの施術時間と1日の実施時間
施術者 資格、経験、研修内容
施術場所 会議室、休憩室、専用スペースなど
施術内容 提供する手技と施術の範囲
安全管理 体調確認、事故発生時の対応
保険 施術者や事業者が加入する賠償責任保険
契約期間 最低契約期間、更新、解約条件
予約方法 事前予約制、当日受付制など

料金体系の違い

料金は施術の名称だけで決まるものではありません。

施術時間、施術者の人数、訪問頻度、交通費、施術用備品の有無などによって変わります。

例えば、短時間のリラクゼーションを定期的に提供する契約と、個々の利用者に合わせた施術を提供する契約では、必要な人員や運営体制が異なる場合があります。

そのため、単純に1人当たりの施術料金だけで比較するのではなく、月額費用に対して何人が利用できるのか、どのようなサービスが含まれているのかを確認することが重要です。

▶ 費用の目安(1時間あたりの相場・従業員数別の月額)は、オフィスマッサージの導入費用・料金相場をご覧ください。

契約上の責任と安全管理

企業内で施術を行う場合、施術中の事故や利用者の体調不良への対応について、契約前に確認しておく必要があります。

具体的には、施術者の責任、事業者の責任、企業側の施設管理上の責任を整理し、事故発生時の連絡方法や対応手順を明確にしておくことが大切です。

また、施術者の賠償責任保険への加入状況や、補償の対象となる事故の範囲も確認しておきましょう。

▶ 契約書・請求・稟議まで、法人として契約するときの手順は 法人マッサージの契約・費用・導入手順 にまとめています。

4. 福利厚生として導入するメリット

オフィスマッサージは、従業員が勤務先で手軽に利用できる福利厚生の一つです。

特に、デスクワークが中心の企業では、長時間の座位やパソコン作業による身体的な負担を感じる従業員もいます。

オフィスマッサージを導入することで、勤務時間中にリフレッシュする機会を設けられ、従業員の満足度向上や職場環境の充実につながる可能性があります。

① 従業員のリフレッシュ機会の提供

社内で施術を受けられるため、従業員が勤務時間の合間に利用しやすくなります。外部の施設へ移動する必要がなく、仕事と両立しやすい点も特徴です。

② 福利厚生の充実と従業員満足度の向上

従業員が実際に利用できるサービスを提供することで、福利厚生の充実を図れます。従業員のニーズに合ったサービスであれば、満足度の向上も期待できます。

③ 健康経営への取り組み

従業員の健康に配慮した職場環境づくりは、健康経営に取り組む企業にとって重要なテーマです。オフィスマッサージは、従業員の休息やリフレッシュを支援する施策の一つとして活用できます。

ただし、オフィスマッサージだけで疾病の予防や生産性の向上が保証されるわけではありません。導入後は利用率や従業員アンケートなどを通じて、実際の活用状況を確認することが大切です。

福利厚生費として取り扱う際の注意点

企業がオフィスマッサージを福利厚生として導入する場合、費用の税務上の取り扱いについても確認しておきましょう。

従業員の慰安や健康管理を目的とした費用は、一定の条件のもとで福利厚生費として扱われる場合があります。

ただし、すべてのオフィスマッサージの費用が自動的に福利厚生費として認められるわけではありません。利用対象者や利用条件、費用の負担方法などによって判断が異なるため、導入時には税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

▶ 福利厚生費として認められる条件は マッサージ代は経費で落とせる? で解説しています。

5. オフィスマッサージを導入する際に重視したいポイント

整体とリラクゼーションのどちらを導入する場合でも、企業が重視したいのは、従業員のニーズとサービスの内容が合っているかどうかです。

例えば、短時間で気軽にリフレッシュできる環境を整えたい企業と、施術者の専門性や個々の身体の状態に応じた対応を重視する企業では、求めるサービスが異なります。

導入前には、次の3つのポイントを確認しましょう。

  • 利用目的を明確にする:リフレッシュを重視するのか、身体のケアを重視するのかを整理する。
  • 施術者とサービス内容を確認する:資格、経験、施術内容、安全管理体制を確認する。
  • 導入後の運用を想定する:利用人数、実施時間、予約方法、費用などを検討する。

企業ごとに従業員の人数や勤務形態、福利厚生に求めるものは異なります。そのため、画一的なサービスではなく、企業の実情に合った契約内容を検討することが重要です。

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6. 企業のオフィスマッサージ導入なら日本オフィスマッサージ協会

日本オフィスマッサージ協会では、企業ごとのニーズや職場環境に合わせたオフィスマッサージを提供しています。

国家資格保有者が多数在籍しており、施術者の技術力や経験を重視したサービスを展開しています。また、社内リピート率90%超の実績を持ち、大手企業への導入実績もあります。

企業の規模や従業員の勤務形態、設置スペースなどに応じて、柔軟な導入方法をご相談いただけます。

オフィスマッサージの導入を検討されている企業様には、無料体験(90分枠の中であれば何名様でも無料・例:30分×3名様)もご用意しています。

▶ 無料体験の内容と流れは、無料体験施術の流れをご覧ください。

福利厚生の充実や従業員のリフレッシュ環境の整備をご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

従業員が働きやすい環境づくりを、オフィスマッサージを通じてサポートいたします。

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吉崎 当協会の特徴

  • 現契約中の企業様に、よりお喜び頂く事を軸にしております(導入実績223社)
  • 世界的大手企業様もご契約更新中
  • 高度な専門知識&技術(国家資格者(マッサージ師)在籍)
  • 安全保証(危険な施術を一切禁止)(損害保険完備)

※もし当協会よりお得なサービスが他にございましたらご相談くださいませ!


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