義務化された「ストレスチェック」とは?
2015年12月に始まった制度、労働者の心の状態を年1回調べる「ストレスチェック」について。
「非常にたくさんの仕事をしなければならない」「へとへとだ」──。国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」は、57項目の質問に4段階で答える方式。労働者はウェブ上か紙で回答する。
https://kokoro.mhlw.go.jp/check/
★従業員50人以上の事業所に義務化★
その結果、高ストレス者と判定され、かつ本人が希望した場合には、産業医などの面接指導を受ける。必要に応じ、事業者が残業や休日出勤の削減などの措置を取る、という流れだ。
ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正によって、従業員50人以上の事業所に対し全従業員への実施が義務化された。その狙いは、労働者が自分のストレス状態を知って早めに対処し、うつなどを予防することにある。
警察庁・厚生労働省の統計によると、2025年の自殺者は1万9188人。原因・動機に「勤務問題」が挙げられたものは2390件にのぼる。また厚生労働省の調査(2024年)では、仕事や職業生活で強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者は68.3%。その原因で最も多いのは「仕事の量」(43.2%)だった。職場におけるメンタルヘルスの改善は、今も大きな課題であることは間違いない。
出典:警察庁・厚生労働省「令和7年中における自殺の状況」、厚生労働省「令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)」
さらに2025年5月の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業所でも、ストレスチェックの実施が義務化されることが決まった(公布から3年以内、遅くとも2028年5月までに施行)。会社の規模にかかわらず、従業員のストレス対策が求められる時代になっている。
今回、事業者にはストレスチェックの実施が義務化されたが、労働者に受検の義務はなく、全員が受けるとは限らない。回答内容は本人の同意なしに事業者に伝わることはないが、面接指導を受けるには、本人から事業者に申し出る必要がある。
高ストレス者であることを事業者に知られるとなれば、面接の申し出をためらう人も出てくるだろう。メンタルヘルス不調者問題に詳しい専門家は、「ストレスチェックはセルフケアの制度。ストレスを抱え込むタイプの人を救い出すものではない」と指摘している。
このように、ストレスチェック制度ができたあと、ストレスを軽減するための方法が模索されています。
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