HOME > コラム > 障害者雇用としてのリラクゼーションサービス導入
今回は、障害者雇用としてリラクゼーションサービス導入はできるのか?についてのコラムを。
たとえば視覚障害のマッサージ師さん(国家資格者)を会社に雇う場合は、「ヘルスキーパー」という名前になり、地域ごとの保健所の条件をクリアしなければならず、所定の「施術室」や「待合室」の設置も必要となります。これは「社内マッサージ」というカテゴリに入ります。
「会社内の既存の保健室を施術室として使用して、障害者の法定雇用率改善は可能でしょうか?」というご質問を頂戴することがあります。
まず、お答えとしては「可能」です。ただ障害者雇用して「社内マッサージ」としてこれを運用するためには、ほとんど場合工事の必要があったり、法律上そのまま使用することができません。
なぜなら「マッサージ」は、国家資格のため、法律上の条件をクリアする必要があるからです。
ただし、「マッサージ」ではなく「整体」「エステ」「リラクゼーション」などであれば、「民間資格」となり、法律上で、現在制約を受けることがありませんので、たとえば保健室をそのまま使用頂くことも可能です。
ただし、ご障害をお持ちの先生が保健室をリラクゼーションの施術室として使用しづらい場合には、改善が必要となります。
ご障害の程度や種類を考慮して、雇用される先生とよくよく相談しながら施術室を構築していく必要がございます。
障害者法定雇用率を満たすだけではく、障害者様の「働く環境」を整えることも長期に渡って良好な雇用関係を結ぶ上で、とても大切です。
法律を遵守した上で、かつ障害者法定雇用率を満たし、無駄な経費を抑えながら雇用率改善を目指すことが求められます。
障害者法定雇用率の改善の指摘を受けた後、意志表示をせずに放っておかれるとブラックリストの掲載となってしまい会社様にとって大きな損失を受けてしまうことになりかねません。
障害者様は会社様にとって、とても需要が高いです。
ましてや福利厚生の充実、無駄な空きスペースの利用、社員様の離職率の低下に貢献できる障害者さんによるリラクゼーションサービス導入に関しては、どこの会社企業様にとっても引っ張りだこの状態です。
早めに障害者さまの確保をなさることをお勧め致します。
現在導入されている会社企業様から、今後、社内出張オフィスマッサージを導入検討されている企業様の参考になればと、素晴らしいサービスが日本中に今後広がっていくことを願って、動画でのメッセージを頂戴しております。
(3社を検討した結果「バランス工房(JOMA)にして依頼して本当に良かった」と
現在もご継続頂いております人事部ご担当者様3名様より。日本を代表する企業様内施術室にて☆
(ご法人)会社人事部ご担当者 S・Hさま(女性)
「導入に当初不安がありましたが導入して本当によかったです」
(守秘義務順遵守のため、お名前は掲載頂かないよう配慮しております)
オフィスマッサージの導入には、当初不安もありましたが
日本オフィスマッサージ協会さんに頼んでよかったです。
施術者の人柄も良く、技術も確かですし
緊急時の対応(施術者が来れない場合など・・・)の対応も
スムーズです。 毎週すぐに予約が埋まってしまうので、
枠を増やせないか検討中です。
「 大変助かって、業務もはかどっている。毎回楽しみ
継続して是非是非実施して欲しい」
(女性 会社員様)
この制度が出来て、大変助かっています 。
気軽に体調を整えること、もしくはその意識づけが
出来るようになり、結果的には業務もはかどっていると思います。
出来れば週1回ではなく2~3回あると、もっと予約もしやすいし、
他の方にも気兼ねなく予約ができる
(予約枠が少ないので、毎週は取らないようにしていたり。。。)
ようになると思います。 金額的には、現状がベストか。
何より来て頂いている先生の腕が良いのと、気さくで明るい方なので
相談もしやすく毎回楽しみです。
相談に対するアドバイスも的確で日常にも役立てています。
これからも継続して是非是非実施して欲しい。
「 とても楽になり、仕事がはかどります。
健康に対するアドバイスも助かる」
(女性 会社員様 48歳)
30分でもやってもらうととても楽になり、仕事がはかどります。
いつも同じ整体師なので、身体の変化に気づいてもらったり
健康に対するアドバイスもしてくれて助かっています。
「普通のマッサージや指圧と違う」
(女性 会社員様 44歳)
毎回、違うツボを押されて肩や目の疲れが取れます。
普通のマッサージや指圧と違い、きめ細かいというか
最大限の技術で取り組んでいただけるので、毎回頼んでしまう。
(日本オフィスマッサージ協会では、よりよいサービス提供のために、
従業員様からのお客様の声を頂戴して、常によりよいサービス提供の改善に努めております)
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