障がい者(障害者)雇用 法定雇用率の改善 ハローワークからの指摘の改善策

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障がい者雇用について(ヘルスキーパー)

 

ご障がい(障害)を持った方がその持てる能力を十分に発揮できるよう、
職場環境の整備障がい者雇用を積極的に進めています。

ご障がい(障害)がおありで、かつ、国家免許のあるマッサージ師で、
企業の労働安全衛生の推進の為に、正社員または契約社員として働く人は、
「ヘルスキーパー」と呼ばれています。

ヘルスキーパーを雇用する場合は、
法律に基づいたマッサージルームの開設が必要になります。
そして、保健所への申請など導入開設までにある程度の時間がかかります。
(ヘルスキーパー導入の特徴的な利点は、”助成金”が受けられる可能性があることです)

ヘルスキーパーを雇用することで、企業様としては
障がい(障害)者法定雇用率を向上できます。


また社会貢献にもつながります。
社員様の健康や、労働安全衛生、職場の魅力アップや、
従業員様満足度の向上も期待できます。

障がい(障害)者マッサージ師に関する専門知識と、
豊富な経験
を生かして、ヘルスキーパー導入支援も行っております。

ハローワーク視覚支援学校(盲学校)
人材紹介会社様とも連携をとっており、
セラピストの施術テスト必要な道具の準備、そして、
「導入コンサルティング」も行わせていただいています。
(日本オフィスマッサージ協会では、ヘルスキーパーの導入支援は、
完全なる社会貢献事業であると位置づけしています)

※最近、ハローワークさんから企業様に「障害者法定雇用率の改善」について指摘を
受けていらっしゃる会社様から、大変多くお問い合わせをいただいております。

多くの場合は、改善する期間を決められて、それまでに改善ができないと
「ペナルティーが発生してしまう」ことを告げられます。

御社様にとって改善がスムーズに行われて、最適な形になりますようアドバイスさせて頂きます。
どのようなことでも、お気軽にお問い合わせくださいませ。
(※現在、ご新規様の対応は一時停止させて頂いております)

 

※オフィスマッサージ(おふぃすまっさーじ、Office Massage)とは、
ご法人様の従業員の心身の健康管理を目的とし、法人事業所内にて、
あん摩・マッサージ・指圧師(国家免許の取得者)がマッサージを行うことを指します。

※至急に障がい者(障害者)雇用 法定雇用率の改善を求められている場合は
ヘルスキーパー雇用以外の方法もございますのでお気軽にご相談くださいませ。
まず「トライアル」からスタートするなど、企業努力を示すことが必要な場合もございます。

吉崎 当協会の特徴

  • 現契約中企業様に、よりお喜び頂く事を軸にしております(実績NO.1)
  • 世界的大手企業様ご契約更新中(サービス継続率NO.1)
  • 高度専門知識&技術(国家資格者(マッサージ師)在籍)
  • 安全保証(危険な施術を一切禁止)(損害保険完備)

もし当協会よりお得なサービスが他にございましたらご相談くださいませ!

(お得度NO.1)

 

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